2011年3月19日土曜日

2011.03.18 県で緊急対策 中小企業災害対策資金

 とりあえず、緊急対策が、実施されます。
しかし、これではまだまだ足りないと考えます。
もっと大規模な、経済対策をして行かないと、中小企業は倒産してしまうと認識しています。
これかかも、一刻も早く2段・3段の緊急対策を実施するように働きかけていきます。


東北地方太平洋沖地震により災害の影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援します!
  担  当 経済産業部商工業局商工金融課
  連 絡 先 制度資金班
  TEL 054-221-2525

(要旨)
 県では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、地震等の直接・間接被害により事業活動に影響を受けた中小企業者の経営安定に資するため、売上高要件を緩和した「中小企業災害対策資金」を発動し、中小企業者に緊急的な金融支援を実施する。

(概要)
  ○ 中小企業災害対策資金の融資条件

要件
  中小企業者、組合であって、次のア及びイのいずれにも該当するもの。

ア 次の災害の被害を受けた中小企業者、組合
  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害

イ その他災害の規模等を考慮して別に定める要件
  →直接被害、間接被害(1か月の売上高が前年同期比減又は減の見込み)があること。
  <売上高要件 従来:10%以上減→今回:0%>

資金使途
  ・直接被害(災害復興に必要な設備資金、運転資金)
  ・間接被害(停電等による売上減少など直接被害以外の被害に対応するための運転資金)

融資利率
  1.6%(普通保証:間接被害に適用)
  1.5%(激甚災害保証:直接被害が要件)

保証料率
  0.3~1.3%(普通保証)
  0.6%(激甚災害保証)

保証枠の取扱い
  通常の無担保保証枠8,000万円に協会独自保証500万円を上乗せ

融資 限度額
  5,000万円

期間
  10年(据置1年)

取扱期間
  平成23年3月22日~9月21日

融資枠
  100億円(10億円から拡大)

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